昨年末に派遣の仕事を辞めて、今年の4月に新しく派遣の仕事を始めました。
3カ月間の無職・・・。
その間、行政の手続きをしながら考えることがあったので書いていきます。
収入は無いのに、国民年金保険料と国民健康保険料はかかる。
自営業者の妻はつらいよ・・・という半分グチと嘆きです。
また、転職活動でつい忘れがちな社会保険料負担。後から気づいて慌てることにならないよう警告もします。
目次
仕事を辞めたり始めたりするたびに生じる社会保険の手続き
昨年末に派遣の仕事を辞めて、国民保険の第2号被保険者から第1号被保険者になりました。厚生年金加入者→国民年金加入者になったということです。(細かい話をすると、厚生年金加入者も国民年金に加入しています)
年明けに、区役所の窓口を訪ねました。国民年金の第1号被保険者になる&国民健康保険に加入するためです。
これが配偶者の扶養に入れる第3号被保険者になるのだったら、配偶者の勤め先での手続きで済むのですが、そうもいかない事情が・・・。
そう、わたしは「自営業者の妻」なので、「夫の扶養に入る」という概念がないのです。
夫が自営業者だと妻は第3号被保険者にはなれません
第2号被保険者(厚生年金加入者)である配偶者の扶養に入る妻(第3号被保険者)になると、一定の収入(限度あり)があっても、まったく収入がなくても、自分で年金保険料を納めることなく国民年金加入者になれます。保険料を納めずに基礎年金を受け取れるという夢のような制度。
夫が自営業者(第1号被保険者)であるわたしには関係ありません(ちぇっ)。
国民年金の第1号被保険者と国民健康保険の被保険者には、扶養という概念がありません。自営業者の妻は専業主婦であっても第3号被保険者には、絶対になれないのです。
自営業者の妻は、たとえ収入が無くても社会保険料の負担をする必要があるのです(ひー!)。
申し出によって免除の制度もありますが、原則として将来の年金額が減ってしまうのでなるべくそれはしたくない。
結局、細々と貯めてきたお金から1月~3月の国民年金保険料を支払いました。付加保険料込みで5万円ちょっと。痛いです(国民健康保険料は世帯ごとの請求なので夫に甘えました)。
今回は、3ヵ月で第2号被保険者に戻る。年金事務所さんごめんなさい
上記のように第1号被保険者になる手続きをしましたが、結局4月からまた派遣社員として働くことになりました。
週5日勤務のフルタイムではないものの、やはり社会保険に加入できる(第2号被保険者になれる)のは大きいな、と感じました。給与から天引きされるので自分でお財布を開く必要がないし、半分企業に負担してもらえるのもありがたい。
収入が無いまま年金保険料を支払い続けるのはキツいんですよね。
年金事務所には、2月の時点で既に「この先2年分をクレジットカードで一括払い」の手続きを取ってしまっていたので、4月から勤務先で社会保険に加入したことによりカード請求の取り消しやらなんやらが発生しお手間をかけているのが申し訳ない。
しかも、この変更の経緯を自分で覚えておかないと、ねんきん定期便を確認するときに「???」となるのも面倒といえば面倒。
健康保険についても、国保になったり健保になったりで、短期間ですが切り替え時期に利用可の保険証が手元にない時期があり、不便・・・。マイナンバーカードを健康保険証代わりに使えばこの空白期間はなくなりますが、2022年4月からマイナンバーカードを保険証として使うと、窓口での負担額が増えるという謎のシステム。これではなかなか普及しないでしょうね。
社会保険の手続きは、自分側も行政側も結構手間がかかるのです。
転職活動で耳にする「○カ月分の生活費があれば、次が決まらずに仕事辞めてもOK!」は危険
社会保険料のことって、会社員として働いていたときはあまり意識することがありません。だって、給与から天引きされているうえに企業が半分負担してくれているのですから。
しかし、仕事を辞めて失ってみると、社会保険料は結構な負担として家計に響きます。次を決めずに退職し、転職活動をしている方にとっては特にそうではないでしょうか。
転職するときは、次の仕事を決めてから今の仕事を辞めるのが基本ですが、そうもいかないことも多々ありますよね(ブラック企業から逃げるときとか)。
「次の職場が決まっていないときは、生活費の6カ月分は確保してから動きましょう」なんて聞いたとしても、単純に「今の1カ月の支出が15万円だから、6カ月分の90万円貯めれば仕事辞めてもいいよね!」と考えてしまうと危ない危ない。
無職の間は、上記で述べたように国民年金保険料、国民健康保険料の支払いがあるからです(会社員の配偶者やパートナーがいる場合は扶養に入ることができますが)。
会社員のときには自分のお財布から直接支出として出ていくわけではない上記のお金は、ダイレクトに家計にひびきます。払うことになって初めてその大きさを知って驚くかもしれません。
会社員なら企業が半分負担してくれている社会保険料。雇われているときは意識しなくても、ありがたいものですよねぇ。。。
さらにそれまで給与から天引きされていた住民税も自分で支払うことになります。
想定外の支出としてではなく、想定して資金を確保しておきましょう。
iDeCoの手続きも時間がかかるうえに面倒
個人型確定拠出型年金(iDeCo)の手続きもまた面倒です。
第2号被保険者から第1号被保険者(会社員から無職)になったときに、その変更手続きを書面で。しかも、有休消化中にはできない手続きなのでタイミングを待たなくてはいけない。
さらに再び仕事を始めて第2号被保険者になるときにその変更手続き。その時には、勤め先から書類を書いてもらう必要があります。その取り付けに時間がかかるうえに、タイミングによっては積立が止められてしまうため、貴重な積立の機会を失うことも考えられます。
第1号被保険者と第2号被保険者のあいだをあっちこっちしている自分の責任ではあるのですが、もうちょっと何とかならないのかなぁ・・・と毎回思います。
仕事で社会に貢献しているのは同じなのに、個人の選択によって不公平が生じるのはどうなの?
配偶者の被保険者種類によって、専業主婦(主夫)の被保険者種類が変わることについて書きました。
配偶者が会社員(第2号被保険者)なら、専業主婦(主夫)は第3号被保険者になれる。つまり、年金保険料を負担することなく年金を受け取れる。
配偶者が自営業者(第1号被保険者)なら、専業主婦(主夫)は第1号被保険者。つまり、年金保険料を負担する必要がある。
これだけでも不公平な気がするのですが・・・。自営業者だからといって、みんながみんなたくさん稼いでいるかというと決してそんなことはありません。
問題は、ある一定までは収入があっても年金保険料を負担せずに第3号被保険者のままでいることができること。これはちょっとどうなの?と思います。
世の中には、介護や育児や体調などで働きたくても働けない人もいて、その人たちの保険料を社会全体で負担しようというのは一理あります。でも、収入があるのに年金保険料を自己負担しなくていいのなんておかしくないか?とやっぱり思ってしまうのです。
雇われて働くのか、雇われずに働くのかは個人の自由。でも、その選択によって不公平が生じるのってどうなんだろう?と。社会保険の手続きをするたびに考えてしまいます。
近年では、第3号被保険者のままで収入を得られる範囲が狭まってきて、そこを超えると強制的に第2号被保険者(厚生年金加入者)になるというように制度も変わってきています。とはいえ、依然として第3号被保険者制度は、簡単には無くならないと思います。
決して第3号被保険者になれないわたしは第2号被保険者の会社員として、たとえ派遣社員でもがんばって働こうと思います(もしくは自営業者になってガンガン稼ぐか・・・無さそうだけど)。
おまけ:かつて年金関係の仕事をしていた時に「自分は、(第3号被保険者である)妻の分の年金保険料を支払っている」と電話で強く主張してきた人に対して「いいえ。奥様の分の保険料は1円たりともいただいておりません!!」とベテラン社員がこれまた強く対応していたことがあり、「みんな年金のこと知らないんだな~」と思ったことがありました。
こたえ:第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者制度から一部負担されています。広い意味では配偶者も負担していますが「これはうちの妻(夫)の分」としてその配偶者に上乗せされているわけではなく、全体で負担しているのです。